平成34年は西暦や令和だと何年?すぐわかる一覧まとめ

平成に発行した免許証や契約などに記載されている「平成34年まで有効」と書かれているものは、令和だといったい何年なのか?

結論からお伝えすると

平成34年は令和にすると、「令和4年」にあたります。

また西暦は「2022年」になります。

平成・西暦(令和)対照表

西暦 和暦(旧) 和暦(新)略称(旧)略称(新)
2020年平成32年令和2年H32年R2年
2021年平成33年令和3年H33年R3年
2022年平成34年令和4年H34年R4年
2023年平成35年令和5年H35年R5年
2024年平成36年令和6年H36年R6年
2025年平成37年令和7年H37年R7年
2026年平成38年令和8年H38年R8年
2027年平成39年令和9年H39年R9年
2028年平成40年令和10年H40年R10年
2029年平成41年令和11年H41年R11年
2030年平成42年令和12年H42年R12年
2031年平成43年令和13年H43年R13年
2032年平成44年令和14年H44年R14年
2033年平成45年令和15年H45年R15年
2034年平成46年令和16年H46年R16年
2035年平成47年令和17年H47年R17年
2036年平成48年令和18年H48年R18年
2037年平成49年令和19年H49年R19年
2038年平成50年令和20年H50年R20年
2039年平成51年令和21年H51年R21年
2040年平成52年令和22年H52年R22年
2041年平成53年令和23年H53年R23年
2042年平成54年令和24年H54年R24年
2043年平成55年令和25年H55年R25年
2044年平成56年令和26年H56年R26年
2045年平成57年令和27年H57年R27年
2046年平成58年令和28年H58年R28年
2047年平成59年令和29年H59年R29年
2048年平成60年令和30年H60年R30年
2049年平成61年令和31年H61年R31年
2050年平成62年令和32年H62年R32年
2051年平成63年令和33年H63年R33年
2052年平成64年令和34年H64年R34年
2053年平成65年令和35年H65年R35年
2054年平成66年令和36年H66年R36年
2055年平成67年令和37年H67年R37年
2056年平成68年令和38年H68年R38年
2057年平成69年令和39年H69年R39年
2058年平成70年令和40年H70年R40年
2059年平成71年令和41年H71年R41年
2060年平成72年令和42年H72年R42年

改元日前までに作成された平成34年の運転免許証について

「令和」に改元後に「平成」を記載している運転免許証であっても有効です。

有効期間の末日部分に「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても、引き続き有効なものとして使用可能です。
 

例えば、運転免許証の有効期限の末日が 「平成34年04月01日まで有効」「2022年(平成34年)04月01日まで有効」と記載されたものは、令和4年4月1日まで有効です。
なので、安心してご利用ください。

運転免許証の更新期間について

運転免許の更新時期は、運転免許証更新連絡書(ハガキ)で通知がきます。
通常、運転免許証更新連絡書(ハガキ)は、誕生日の35日前頃に届きます。
運転免許証更新連絡書(ハガキ)には運転免許更新期間、手続き場所、手数料などが記載されています。

引越しなどをして運転免許証の住所変更をしていないと、運転免許証更新連絡書(ハガキ)が届かないことがありますのでかならず、運転免許証の住所変更手続きをしておきましょう。


運転免許の更新期間は、自分の誕生日の前後1か月となります。
なお、運転免許の有効期限の最後の日が土曜日や日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)の場合は、その翌日の平日が有効期間の最終日となり免許証もその日まで有効です。
仮に更新期限が過ぎた場合でも6か月以内であれば、講習や適性検査を受けて合格すれば新しい運転免許証が交付されます。

また、失効日から6か月を超え1年以内の場合で、大型・中型または普通免許の更新手続きをおこなわなかった場合は、適性試験に合格すれば仮免許証が交付され、自動車学校で仮免許コースを受講、もしくは一発試験(運転免許試験場での直接試験)に合格しなければなりません。

そのほか、海外旅行や災害、病気などの一定のやむを得ない理由で、失効後6か月を超え、失効後3年を経過しない場合に限り、更新時講習と同一の講習を受け、必要書類を添えて申請し、適性試験に合格すれば運転免許証が交付されます。
もし。すでに入院を予定しているなど、やむを得ない事情で免許更新期限までに手続きができない場合は、手続き有効期限前に手続きをすることも可能です。

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