平成に発行した免許証や契約などに記載されている「平成37年まで有効」と書かれているものは、令和だといったい何年なのか?
結論からお伝えすると
平成37年は令和でいうと、令和7年にあたります。
また西暦は2025年になります。
平成・西暦(令和)対照表
西暦 | 和暦(旧) | 和暦(新) | 略称(旧) | 略称(新) |
2020年 | 平成32年 | 令和2年 | H32年 | R2年 |
2021年 | 平成33年 | 令和3年 | H33年 | R3年 |
2022年 | 平成34年 | 令和4年 | H34年 | R4年 |
2023年 | 平成35年 | 令和5年 | H35年 | R5年 |
2024年 | 平成36年 | 令和6年 | H36年 | R6年 |
2025年 | 平成37年 | 令和7年 | H37年 | R7年 |
2026年 | 平成38年 | 令和8年 | H38年 | R8年 |
2027年 | 平成39年 | 令和9年 | H39年 | R9年 |
2028年 | 平成40年 | 令和10年 | H40年 | R10年 |
2029年 | 平成41年 | 令和11年 | H41年 | R11年 |
2030年 | 平成42年 | 令和12年 | H42年 | R12年 |
2031年 | 平成43年 | 令和13年 | H43年 | R13年 |
2032年 | 平成44年 | 令和14年 | H44年 | R14年 |
2033年 | 平成45年 | 令和15年 | H45年 | R15年 |
2034年 | 平成46年 | 令和16年 | H46年 | R16年 |
2035年 | 平成47年 | 令和17年 | H47年 | R17年 |
2036年 | 平成48年 | 令和18年 | H48年 | R18年 |
2037年 | 平成49年 | 令和19年 | H49年 | R19年 |
2038年 | 平成50年 | 令和20年 | H50年 | R20年 |
2039年 | 平成51年 | 令和21年 | H51年 | R21年 |
2040年 | 平成52年 | 令和22年 | H52年 | R22年 |
2041年 | 平成53年 | 令和23年 | H53年 | R23年 |
2042年 | 平成54年 | 令和24年 | H54年 | R24年 |
2043年 | 平成55年 | 令和25年 | H55年 | R25年 |
2044年 | 平成56年 | 令和26年 | H56年 | R26年 |
2045年 | 平成57年 | 令和27年 | H57年 | R27年 |
2046年 | 平成58年 | 令和28年 | H58年 | R28年 |
2047年 | 平成59年 | 令和29年 | H59年 | R29年 |
2048年 | 平成60年 | 令和30年 | H60年 | R30年 |
2049年 | 平成61年 | 令和31年 | H61年 | R31年 |
2050年 | 平成62年 | 令和32年 | H62年 | R32年 |
2051年 | 平成63年 | 令和33年 | H63年 | R33年 |
2052年 | 平成64年 | 令和34年 | H64年 | R34年 |
2053年 | 平成65年 | 令和35年 | H65年 | R35年 |
2054年 | 平成66年 | 令和36年 | H66年 | R36年 |
2055年 | 平成67年 | 令和37年 | H67年 | R37年 |
2056年 | 平成68年 | 令和38年 | H68年 | R38年 |
2057年 | 平成69年 | 令和39年 | H69年 | R39年 |
2058年 | 平成70年 | 令和40年 | H70年 | R40年 |
2059年 | 平成71年 | 令和41年 | H71年 | R41年 |
2060年 | 平成72年 | 令和42年 | H72年 | R42年 |
運転免許証の更新期間について
運転免許の更新時期は、運転免許証更新連絡書(ハガキ)で通知がきます。
通常、運転免許証更新連絡書(ハガキ)は、誕生日の35日前頃に届きます。
運転免許証更新連絡書(ハガキ)には運転免許更新期間、手続き場所、手数料などが記載されています。
引越しなどをして運転免許証の住所変更をしていないと、運転免許証更新連絡書(ハガキ)が届かないことがありますのでかならず、運転免許証の住所変更手続きをしておきましょう。
運転免許の更新期間は、自分の誕生日の前後1か月となります。
なお、運転免許の有効期限の最後の日が土曜日や日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)の場合は、その翌日の平日が有効期間の最終日となり免許証もその日まで有効です。
仮に更新期限が過ぎた場合でも6か月以内であれば、講習や適性検査を受けて合格すれば新しい運転免許証が交付されます。
また、失効日から6か月を超え1年以内の場合で、大型・中型または普通免許の更新手続きをおこなわなかった場合は、適性試験に合格すれば仮免許証が交付され、自動車学校で仮免許コースを受講、もしくは一発試験(運転免許試験場での直接試験)に合格しなければなりません。
そのほか、海外旅行や災害、病気などの一定のやむを得ない理由で、失効後6か月を超え、失効後3年を経過しない場合に限り、更新時講習と同一の講習を受け、必要書類を添えて申請し、適性試験に合格すれば運転免許証が交付されます。
もし。すでに入院を予定しているなど、やむを得ない事情で免許更新期限までに手続きができない場合は、手続き有効期限前に手続きをすることも可能です。